みなさんこんにちは。
近年よく耳にする特定看護師って何ぞや?という疑問についてお答えします。
前回、診療看護師(NP)について記載してますのでこちらもぜひご覧ください。
特定看護師とは
はじめに特定看護師という資格はありません。
俗にいう特定看護師とは「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師のことを指します。
「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師を特定看護師と呼称してもよいとされています。
特定行為は38行為ありますが、どれか一つでも研修を修了したら特定看護師となれるわけですね。
特定行為とは
特定行為について厚労省から説明があります。
特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる次の38行為です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000050325.html 厚生労働省 特定行為とは
特定行為の一覧は別サイトより引用します。
https://recruit.nurse-senka.com/html/content/article/2626 特定看護師とは ナース専科
38の行為がります。
どれも医師の手順書をもとに実施しています。
手順書とは
手順書について厚労省が定義しています。
手順書は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する文書であって、「看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲」、「診療の補助の内容」等が定められているものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070337.html 厚生労働省ホームページより
基本的には医師の指示のもと行うということに違いはありません。
手順書の例として大変わかりやすいものがありましたのでご参照ください。
https://www.almediaweb.jp/news/ac20160322_01.html ディアケアホームページより
特定行為は、医師の直接的指示でなく手順書による包括的指示により実施できる行為です。
“こうなったときは、こうしてください”という予測指示の延長と考えても良いかもしれません。
特定行為 間違いやすいところ
私たち診療看護師(NP)や特定看護師は “Aライン取れる看護師”のように行為ができる看護師と定義されがちですがそれは誤りです。
なぜなら特定行為の内容は医師の直接的指示であれば一般の看護師も実施可能です。
➡これはかなりビックリされた方も多いのではないでしょうか。
特定行為研修を修了した看護師は直接的指示がなくても手順書に沿って実施可能であるだけです。
なので診療看護師(NP)も特定看護師も自分は特別な技術を得ていて特別であると勘違いするのはやめましょう。笑
ちなみにですが、厚労省から気管挿管についても看護師は直接的指示であれば実施可能であると通達があります。
まとめ
いかがでしょうか。特定行為看護師さんと特定行為について説明しました。
かなりややこしい制度ですね。
特定看護師さんは受け持ちをしながら特定行為を行っていたりして、大変すぎると思います。
医師の働き方改革で医師のタスクは看護師にシフトしてくるのに看護師のタスクはどこにいくのでしょうか。笑
看護師の働き方改革にも期待です。
最後までお読みいただきありがとうございました。





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